エコ施策

フレックス制度

1. フレックスタイム制度とは

フレックスタイム制度とは、「1日の労働時間の長さを固定的に定めず、1か月以内の一定の期間の総労働時間を定めておき、労働者はその総労働時間の範囲で各労働日の労働時間を自分で決め、その生活と業務との調和を図りなら、効率的に働くことができる制度」*1 のこと。

出典:フレックスタイム制の適正な導入のために

つまり「社員が自分の好きなように始業時間と終業時間を決めることができる制度」

厚生労働省の調査によると、社員1,000人以上の日系企業の場合、2015年度時点で21.7%の会社がフレックス制度を導入している。*2

フレックス制度は社員へのメリットだけではなく、環境面での効果もある。例えば在宅で仕事をすることでオフィスの消費電力を減らしたり、ラッシュ時間をさけて通勤することで交通渋滞による環境負荷の増大を防いだりすることができる。

2. 効果

厚生労働省の調査によると、フレックス制度を導入した企業の主な理由として「労働者の創造力を高め、能力発揮を促すため(47%)」「成果主義・業績評価制度導入の一環として(35%)」が挙げられた。さらに「導入した効果として感じたことは何か?」という問いに対して、「効率よく仕事を進めるように従業員の意識が変わった(55.2%)」「従業員のモチベーションが向上した(27%)」と回答があり、経営にさまざまなメリットが生まれている。*3

環境面の効果も大きい。渋滞よる走行速度の低下は、燃費の悪化により CO2 の排出を増加。交通渋滞のピークとなる時間を避けて、自動車で通勤する場合、交通状態の緩和につながり、良い環境効果をもたらす。走行速度の上昇は、CO2だけではなく、窒素酸化物(NOx)や浮遊粒子物質(PM)の排出量削減にも繋がり、さらに渋滞が改善されることで燃費も節約できる。

出典:愛知県 建設部道路建設課 排出量

(出典:愛知県 建設部道路建設課 “排出量”)

3. 導入例

4. 導入のためのアクション

  • 導入の第1歩 厚生労働省作成の基礎情報
    フレックスタイムの適正な導入のために厚生労働省の東京労働局が作成したリーフレット・パンフレットはこちら。導入の要件や、労働時間の算定方法が簡潔にまとまっている。
  • 労働規定等契約書の参考例
    フレックスタイム制の導入のためには、従業員と各種協定を結ぶ必要がある。厚生労働省の神奈川労働局では、制度の導入のために必要な書類である就業規則届や各種労使協定等の参考書式の様式と、記入例の一覧表が公開されている。詳しくはこちら